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コロナ版ローン減免制度

不動産の鑑定評価書類について

 皆さん、こんにちは。札幌の不動産鑑定士、小林です。

 

 本日は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 の新型コロナウイルス特則についてのご紹介です。

コロナ版ローン減免制度

 当制度は2020121日に運用が開始されているのですが、ご存じだったでしょうか。

 

 これは個人または個人事業主が利用することができ、新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したことによって、住宅ローンや事業性ローンその他の債務を弁済できなくなり、又はできなくなることが確実と見込まれる債務者が、弁護士等の「登録支援専門家」の支援のもとで金融機関等の債権者と協議を行い全ての債権者の同意を得られたときは、既存の債務の減額や免除を受けられるというものです。

 

 もともとは自然災害に対する債務整理ガイドラインでしたが、新型コロナでも利用できるよう特則が設けられました。

 

 なお債務の免除については

 

・2020年2月1日以前に負担していた既往債務(住宅ローン、事業性ローンなどを含む)


・2020年2月2日から2020年10月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として、政府系金融機関や民間金融機関から貸付け等を受けたことに起因する債務

 

 となっており、2020年10月31日以降受けた貸付等に起因する債務は、この制度による減免の対象になりませんのでご注意ください。

制度利用のメリット

 制度利用のメリットとしては以下の3つが上げられています。

 

1.手続きに伴う弁護士等の「登録支援専門家」による支援を無料で受けられます。

 

2.生活状況などの個別事情により異なりますが、財産の一部を手元に残せます。

 

3.個人信用情報として登録されません。

手続きの流れ

 なお手続きの流れは以下のとおりとなっております。

 

1.手続着手の申出

 

  最も多額のローンを借りている金融機関等へガイドラインの手続着手を希望することを申し出ることになり  

 ます。

  なお、これは申請者自身が行わなければなりません。

 

2.専門家による手続支援を要請(無償となっております。)

 

  金融機関から手続着手について同意が得られた後、地元弁護士会を通じて「登録支援専門家」による手続

 支援を要請します。

 

3.債務整理開始の申出

 

  債務整理の申出後は、原則債務の返済や督促は一時停止となります。

 

4.調停条項案の作成

 

5.調停条項案の提出、説明

 

6.特定調停の申立

 

  簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。

 

  なお登録支援専門家は特定調停申立書類の作成の支援は出来ますが、原則として特定調停の場には出頭する

 ことができないので、債務者自身が出頭する必要があります。

 

7.調停条項の確定

 

  特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理が成立となります。 

まずはお問い合わせを

 もちろん条件によっては利用できる、できないなどありますが、自己破産や個人再生をお考えの方で上記要件に該当するようでしたら検討すべきです

 

 詳細は各地域の弁護士会で説明してくれると思います。

 

  北海道なら札幌弁護士会、北海道弁護士会連合会に問い合わせてみてください。

 

 それでは