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不動産鑑定評価のご依頼にあたって

不動産鑑定の書類作成もおまかせください

みなさん、こんにちは。不動産鑑定士の小林です。

 

今回は不動産の鑑定評価のご依頼の際に、依頼者との契約書の取り交わしについてです。

ご依頼に必要な書類

鑑定評価書(価格調査報告書)のご依頼を頂いた場合、国土交通省のガイドラインに従い依頼者みなさまと私との間で「依頼書兼承諾書」及び「確認書」の書類のやり取りが必要になります。 

 

なお依頼書兼承諾書及び確認書の書式はこちらで準備致します。 

 

これはご依頼頂いた案件に対しお互いの誤解や後日の紛争を未然に防ぎ、依頼者が安心して価格等調査を依頼してもらうために必要なものとなります。

「確認書」について

「確認書」については私の方から依頼者様にお渡しさせて頂きます。

これには依頼者様と事前に打ち合わせた対象不動産の内容や条件が記載されています。

 

この確認書によりお互いが今回評価を行う対象不動産とその評価条件の内容について認識を一致させます。

この確認書をもとに不動産鑑定士のほうでその条件のもと鑑定評価額を算出致しますのでとても重要なものとなります。

確認書に記載されている内容

「確認書」には、以下のことが記載されています。

 

① 不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価か否か

② 依頼目的、利用者の範囲等

③ 対象不動産の所在、数量等

④ 鑑定評価の条件(対象確定条件、想定上の条件、調査範囲等条件)、価格時点、価格又は賃料の種類

⑤ 鑑定評価の手順(調査スケジュール、実地調査の有無及びその方法、資料の収集及び整理の方法、適用する鑑定評価の手法)

⑥ 利害関係等

確認書の内容に変更があった場合

なお鑑定評価の業務の特性上、実際に評価作業を進めると当初予定した内容と変更が生じる場合があります。

その場合は依頼者様に確認したうえで、改めて変更した「確認書」を再交付させて頂きます。

「依頼書兼承諾書」について

次に「依頼書兼承諾書」です。

これは確認書に基づき依頼及び承諾が行われるため、その際に取り交わすものとなります。

 

また併せて「価格等調査業務標準委任約款」も交付致します。

 

依頼書兼承諾書及び約款には、専門職業家である不動産鑑定士としての責務や依頼者を含む利用者保護の観点から対象となる不動産、業務の目的、業務の内容、契約当事者の責務、交付時期、報酬額とその支払方法、秘密保持、契約解除、損害賠償、再委任、管轄裁判等に関する項目のほか、不動産鑑定士の独立性が担保されるべき事項も記載されてます。

まとめ

長々と記載してしまいましたが、以上をまとめると契約締結にあたり、

 

  • 依頼書兼承諾書(こちらで記名、押印したものを2部お渡ししますので、依頼者様側で押印したものを1部返送してもらい、お互いが1部づつ保管)
  • 確認書(こちらで記名、押印したものを交付致します。依頼者様で保管をお願いします。)
  • 価格等調査業務標準委任約款

 

のやり取りが依頼者様と当方の間で必要になります。 

 

もし上記書類等でご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

 

それでは今後とも小林不動産鑑定事務所をどうぞ宜しくお願いします。