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不動産鑑定評価書と不動産調査報告書

不動産の鑑定評価書類について

みなさんこんにちは。不動産鑑定士の小林です。 

 

今回は不動産鑑定評価書と不動産調査報告書の違いの説明になります。

不動産鑑定評価書と不動産調査報告書の違い

もちろんコスト等を考えれば調査報告書での対応を望まれるのが普通ではないでしょうか。 

 

ただ不動産鑑定士は国土交通省の「価格等調査ガイドライン」を遵守しなければならず、そのため不動産調査報告書で対応できる場合が限られているのです。 

 

いわゆる不動産鑑定評価基準のすべての内容に従って行われる価格等調査が不動産鑑定評価書であり、主に裁判所や税務署への不動産の適正価格の立証資料のために用いられます。

 

一方不動産調査報告書は適用可能な鑑定評価手法の一部のみを適用するなど、一部簡略化したものとなっており、そのため費用が抑えられ作成期間も短縮可能なのです。

 

ただ先に記載したとおり価格等調査ガイドラインには不動産調査報告書で対応できるケースが明記されており、例えば・内部検討用で使用するのみで、他に開示することもない・すべての開示、提出先の承諾が得られている場合(ただし、公表されない場合に限る。)等があげられています。

 

そのため不動産調査報告書が後日利害関係者等に開示されるなどして、利害関係者の価値判断に大きく影響を及ぼす場合は不動産調査報告書は採用できず、結果すべてを網羅した不動産鑑定評価書によらなければなりません。

裁判所用や税務署向けの評価は不動産鑑定評価書

また後日のトラブルを避けるため、不動産調査報告書には一切「鑑定」という文言は使用できず、また調査価格等の近傍に

 

①当該結果は、価格調査の手順等が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った場合にはその結果が異なる可能性がある旨、及び

 

②当該調査は、不動産調査報告書に記載された依頼目的以外での使用及び記載されていない者への公表・開示・提出は想定していない旨

 

を記載することが必須となっております。 

 

そのため小林不動産鑑定事務所においても裁判所用や税務署向けの評価は不動産鑑定評価書での対応になりますのでご了承ください。

どちらが必要な書類か迷ったら

もし現状において不動産鑑定評価書もしくは不動産調査報告書のどちらが適切なのか悩まれている場合は一度ご相談ください。

 

どのような目的で使用するかお聞きしたうえで、不動産調査報告書でも対応可能、あるいは不動産鑑定評価書での対応になる旨お伝え致します。